政府は米中韓など49カ国・地域を入国拒否の対象に加えた4月3日以降、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人でも、入国拒否の対象地域に出国した場合は、再入国を認めていない。ただ、それぞれの国に入国拒否の措置が始まる前に出国したケースでは、この四つの在留資格に限って、再入国を認めてきた。
政府は近く、四つ以外の在留資格を持つ人についても、入国拒否の開始前に出国したケースでは再入国を認める方針で、実施は8月になる見込みという。入国拒否の開始後に出国したケースについては引き続き、再入国制限を続ける。
政府関係者によると、「経営・管理」「高度専門職」「技能実習」「教育」「留学」など、四つ以外の在留資格を持つ外国人で出国中の人は約10万人。このうち約1万2千人が4月3日以降に出国しており、今回の緩和で日本に戻る外国人は最大で約8万8千人に上る可能性がある。
日本の再入国制限をめぐっては、国内外から批判があがっていた。政府はこれらとは別に、親族の葬儀など、政府が人道上の配慮が必要と認めた事例については、現在も在留資格や出国時期に関係なく再入国を認めている、としている。
图文来源网络 如有侵权 请联系删除