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新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について

2020-07-27 来源:法務省
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  1、感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,129の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。


 2、7月22日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,7月24日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに17の国・地域(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。これにより,7月24日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は146の国・地域となります(表の3)。

 3、7月23日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により上記17の国・地域(表の2)に出国した外国人であって,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が,その国に滞在してその国から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。


   しかし,7月24日以降に再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。

 4、特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

 5、法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注)7月22日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
 ○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
 ○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
 ○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人



上陸拒否対象地域一覧.pdf


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[责任编辑:何苇] 标签: 段の事 nbsp 管法第 第1 第14
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