近日、国家留学基金委任会が公布した最新のお知らせによると、2020年12月31日までに、新型コロナのため、予定どおりに派遣することができない国家公派留学生の派遣延期について、下記のとおり規定しております。
一、上記の関係者は2021年12月31日までに派遣することができます。派遣する前、海外の留学先が発行した新たな派遣日を記載した招待状により、「国家公派出国留学人員派出前管理弁法(試行)」の規定どおりに、資格有効期間の延長手続きを行わなければなりません。資格有効期間内に、資格有効期間の延長手続きを行う必要がありません。
二、国家派遣留学プログラムの特殊規定について、当該プログラムの規定どおり行ってください。
三、上記の規定は資格取り消しの人に適用されません。
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