日本の「中文導報」によると、少子高齢化にともなう労働力不足を緩和させるため、日本政府は外国労働者の受け入れを拡大するを目的とした政策を打ち出し、2019年4月から「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類のビザをスタートさせると発表しました。この2種類のビザの発行によって、もっと多くの外国労働力を受け入れることが可能となり、また、日本で就職志向を持っている留学生もこの政策に恵まれるとされています。
今まで、留学生が日本において就職する場合、「留学」ビザを「技術・人文知識・国際業務」に変更しなければなりません。しかも仕事の内容も留学期間の専門と一致しなければ許されません。このように、就職のためのビザを申請することが難しいので、卒業後、日本に滞在する留学生の数も非常に限られています。例えば、大学で経営を専攻していた留学生は卒業後、経営に相応しい海外業務や翻訳・通訳などの業務にしか従事できません。
新設された「特定技能1号」と「特定技能2号」によって、介護、ビルクリーニング、素形材加工、工業設備製造、電子・電気機器設備、建設、造船・舶用工業、自動車整備業、航空(空港勤務や運送)、農業、漁業、飲食料品加工、外食、宿泊業という14種類の業種が認められます。
申請資格について、基礎日本語能力と関連職業試験の合格と、2項目が設けてあります。日本語能力試験の「N4」に相当する最低限の日本語能力を持っていなければなりません。職業試験は、特定業種を扱っている各省庁による試験で申請者の知識・技能を確認します。このビザで、外国人労働者の在留期間は上限5年までとなっています。
なお、今「技能実習」ビザを持っている外国人実習生が、実習を修了した後、「特定技能1号」に変更することができるとなっています。
「特定技能1号」と比べれば、「特定技能2号」を申請するには、もっと高いレベルのスキルと専門知識を持たなければなりません。「特定技能2号」の在留期間は上限がないことは、「特定技能1号」ともっとも重要な相違点です。「技術・人文知識・国際業務」、「経営管理」、「技能」と同じように、「特定技能2号」ビザで日本に居住している外国人は継続的に在留期間を更新することができ、家族も日本に居住することが許され、本質的に日本に無期限に滞在することができます。